先日、開催された介護給付分科会において、訪問リハビリに医師の指示に関して提案がありました。
引用元:資料3 通所リハビリテーションの報酬・基準について(PDF)
簡単にいうと、訪問リハビリを行うにあたって、医師が積極的に関与すると、ADLや社会参加への移行に効果があるから、もっと推進しようということですね。
私の場合、訪問リハビリを開始する前に、主治医や指示医に対して細かく話を聞くようにしています。
なので、上記の資料にある詳細な指示項目をみても、普通の事のように感じました。
特に病院と違って、訪問リハビリは居宅で行いますし、緊急時の対応等には特別過敏になっていますからね。
気になるのが、「リハビリテーションの目的」を詳細な指示に挙げている点には吹き出しそうになりました。
他院の医師にしろ、訪問リハビリ事業所の医師にしろ、訪問リハビリを指示するんですから、目的はありますよね。
まぁ、中にはケアマネからの依頼で指示書を書き、詳細はあまり把握していない医師もいるのかもしれません。
リハビリマネジメント加算の算定要件として医師の指示の明確を行うとのことなので、リハマネ加算を取らない事業所だと、従来の指示(医師の指示が明確でない)でも良いと言う解釈になるのでしょうか(・・?
加算自体もほとんどが加算(Ⅰ)ですし、報酬も月に80点/月(利用者一人につき)と低いので、医師との連携が取りづらい事業所は算定しないかもしれませんね。
もう一つ気になるのが、訪問リハビリを3ヶ月以上継続する場合に、備考欄に通所系サービスへの移行の見通しを記載することです。
この件に関しては、殆どの事業所が気にかけていなかった点だと思うんです。
積極的に社会参加移行支援加算を算定している事業所は別です(まぁ、ほぼ無い。)が、今後はリハビリ計画書の備考欄というのが、リハビリ計画書の重要な部分に記載する方向に変わっていくと思いました。
そして、医師の見通しを基に、3ヶ月以上訪問リハビリを行う場合は減算していく(諸条件に当てはまらない場合)方向にシフトしていくのではないかと。
別記事にも書きましたが、通所系サービスへの移行がゴール(に近いもの)という考えは、どうかなぁと思います。
通所系のサービスを利用したくないから、訪問リハビリを選択する方もおられる訳ですし。
国としては救済措置として、移行支援をすすめているのかも知れませんが、個々の実情を鑑みて判断してほしいですね。
書きながら思いましたが、その為の医師の指示の明確化と見通しの設定なのかもしれませんが。
まだ、検討段階ですが、他の審議内容をみても、現場の混乱を招く案ばかりで、グッタリしますね。
これから、訪問リハビリが認知され、大きく、発展していこうという中で、制度上の縛りや減算は、障壁になりかねないなと。
とりとめのない記事になりましたが、また、他の内容についても私見を書いていきたいと思います。
最後まで読んでくださってありがとうございます(^o^)